~労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則による~
機種\資格等 | 運転技能講習修了※1 | 運転技能講習修了※1 または特別教育※2 | 適用機種 |
フォークリフト | 最大荷重 1トン以上 | 最大荷重 1トン未満 | フォークリフト (含むウォーキー) |
ショベルローダー等 | テキスト | テキスト | 2輪駆動ショベル |
高所作業車 | 作業床の高さ 10m以上 | 作業床の高さ 2m以上、10m未満 | 高所作業車 |
機種\資格等 | 運転免許※1 | 運転免許※1 または特別教育※2 | 適用機種 |
クレーン | 吊り上げ荷重 5トン以上 | 吊り上げ荷重 5トン未満 | 自動倉庫 |
※1:都道府県労働基準局長の指定する者が行う当該業務に係る技能講習修了書を有する者。
クレーンはクレーン運転士免許を有する者。
※2:事業者は特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
※注:上記はいずれも構内で作業をするための資格であり、道路上の運行を除きます。