耳より情報
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【その3】
■産業車両(構内作業用)の運転資格について
〜労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則による〜
※1:都道府県労働基準局長の指定する者が行う当該業務に係る技能講習修了書を有する者。 クレーンはクレーン運転士免許を有する者。 ※2:事業者は特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、 これを3年間保存しておかなければならない。 ※注:上記はいずれも構内で作業をするための資格であり、道路上の運行を除きます。 ![]() |